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【ノルウェーTEDIS協会「標準EDI協定書」については、「平成6年度・EDI制度手続簡易化特別委員会報告書」211〜245頁、参照。】

 

ホ. 韓国EDIFACT委員会「電子文書交換方式による業務処理協定書」(1993年)
韓国EDIFACT委員会の審議・決議を経て、同委員会の「電子文書交換(EDI)方式による業務処理協定書」(Electronic Data Interchange Trading Partner Agreement)が1993年12月31日付で告示された。本協定書は、協定書および附属書から構成されている。さらに、附属書は、附属書1(用語の定義)、附属書2(第三者サービス提供者)、附属書3(第三者サービス提供者の料金分担)、附属書4(各当事者の使用するコンピュータ)、附属書5(標準メッセージおよびメッセージの実施指針)、附属書6(電子署名等安全装置の表示方法および管理方法)、附属書7(愛発信人識別者および電子認証キー値)から成る。

 

【韓国EDIFACT委員会「電子文書交換方式による業務処理協定書」については、「平成6年度・EDI委員会報告書」246〜255頁、参照。】

 

ヘ. 電子式船荷証券に関するCMI統一規則
上掲のような一般業界用のEDI協定書の外に、特定業界のユーザー用のEDI協定書として、例えば、海運業界のユーザーのために万国海法会(CMI)が作成した「電子式船荷証券に関するCMI規則」(1990年)、自動車業界のユーザー用に欧州テレトランスミッション・データ交換機関(ODETTE)が作成した「交換協定書ガイドライン」(1989年)等がある。

 

電子式船荷証券(Electronic Bill of Lading)とは、現行の船荷証券を発行する代わりに、その内容をコンピュータに保存し、運送人(船会社)と荷送人(売主)または荷受人(買主または指図人)が互いにEDIメッセージを伝送して、権利の証明として個人キー(Private Key;暗証番号)を使用することにより物品に対する支配権、処分権の移転と物品の引渡を行う方法をいう。万国海法会(Comite Maritime International)は、1990年6月に開催された第34回総会で「電子式船荷証券に関するCMI統一規則」および「海上運送状に関するCMI統一規則」を採択した。
電子式船荷証券に関するCMI統一規則は、もっぱら情報伝送の迅速化を行うため、従来のように船荷証券を発行する代わりに、B/L情報を電子データ通信手段によって伝送する場合における当事者の権利義務を規定するものである。本規則にもとづく取引には、UN/EDIFACTおよびUNCIDが適用され、また、メッセージ・フォーマットはUNレイアウト・キーに一致していなければならない(同規則第3条)。電子式船荷証券に関するCMI統一規則は、当事者がこの規則を適用することに合意した場合に適用される(第1条)。

 

【電子式船荷証券に関するCMI統一規則については、「平成3年度・EDI制度手続特別委員会報告書」88〜93頁、参照。】

 

 

 

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